2015-07-06 第189回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
菅家さんが冤罪であったということが明らかになったMCT一一八型法のDNA鑑定、それと同じ鑑定を同じ人物がやって既に死刑が執行された飯塚事件。そのMCT一一八型法のDNA鑑定は、福岡地裁で証拠から排除されたんです。これは証拠にならないという話なんですよ。目撃証言だけでまた争っているわけですけれども、これも答弁できないんでしょうか。
菅家さんが冤罪であったということが明らかになったMCT一一八型法のDNA鑑定、それと同じ鑑定を同じ人物がやって既に死刑が執行された飯塚事件。そのMCT一一八型法のDNA鑑定は、福岡地裁で証拠から排除されたんです。これは証拠にならないという話なんですよ。目撃証言だけでまた争っているわけですけれども、これも答弁できないんでしょうか。
○政府参考人(露木康浩君) 確定判決についてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、足利事件において、MCT一一八型検査法によるその事件における鑑定結果の信用性に疑問を差し挟む余地があるとされましたのは、その具体的な当時の鑑定人の鑑定手法に問題があったのではないかという点でございまして、MCT一一八型検査法自体に信頼性がないとされたものではないというふうに承知をいたしております。
○有田芳生君 そうすると、菅家さんが冤罪であったという大きな根拠となった当時のMCT一一八型法のDNA鑑定、そして、今私が指摘をしましたけれども、既に同じ鑑定によって死刑が執行されてしまった飯塚事件、足利事件とこの死刑が既に執行された飯塚事件、同じくMCT一一八型法の検査が行われましたけれども、これをやったのは同じ技官じゃないですか。違いますか。
○政府参考人(露木康浩君) お尋ねの菅家さんの事件におきましては、平成三年十一月でございますけれども、科学警察研究所におきまして、被害者の犯行現場に遺留されておりました半袖の下着に付着しておりました精液に対しまして、DNA型鑑定として、当時、MCT一一八型検査というものを実施したというものでございます。
○有田芳生君 確定している中では例えば福岡で起きた飯塚事件、そのMCT一一八型DNA鑑定によって有罪判決、そしてもう既に死刑の執行が行われているという事件もあります。この飯塚事件の死刑を執行された人物は、ずっと自分は無罪であると言い続けておりました。家族の方も今でもそう思っていらっしゃいます。
○有田芳生君 となると、当時行われていたMCT一一八型のDNA鑑定、ここに問題があるんではないかと当然誰が考えても思うわけですけれども、当時、このMCT一一八型のDNA鑑定でどれだけ有罪判決が出ておりますか。
DNAについて言えば、菅家さんが犯人だと誤認されたその根拠となる当時のDNA鑑定、MCT一一八型法の初期の段階の鑑定。そのことによって菅家さんは大変な思いをされてきたわけですけれども、しかしその後、最新のDNA鑑定によって菅家さんは犯人ではないということが明らかとなりました。皆さん御承知のとおりです。
そして、翌九一年六月二十三日、菅家さんがお住まいになっていたところのごみ箱からティッシュを押収をされて、そして科警研でDNA鑑定をされて、MCT一一八型法の当時の水準で菅家さんが犯人に仕立てられてしまって、九一年の十二月二日に逮捕をされ、十二月二十一日に起訴をされました。
さらには、証拠の散逸というお話が今ありましたけれども、これはもう大臣が十分御専門家として御存じのように、先ほど申しましたDNA鑑定にしても、菅家さんが被害者となったMCT一一八型法以降、すばらしい進歩が科学技術の上でも起こって、STR法などDNA鑑定も詳細なものができるようになってきている。もちろん証拠としては補助的なものだと私は理解しておりますけれども。
犯人の体液と一致したということで、初期の、MCT一一八型法によって菅家さんは逮捕されましたが、当時の初期のMCT一一八型法というのは、粗い画像を目視、目で見て一致するかどうかを判定するんです。 当時、足利市で菅家さんと同じようなDNA型は二百人以上いたという可能性があったということが後で分かるんですよ。
○国務大臣(岡崎トミ子君) 今の被害者のシャツに残っていたDNA型、MCT一一八法で菅家さんの数値がどうであったかということを確認するものでよろしいでしょうか。
○副大臣(小川敏夫君) 昨年、菅家さんの事件の抗告審で、このMCT一一八法による鑑定の信頼性が揺らいだということがございましたので、これにつきまして検察庁の方で、検察当局の方で、同じ鑑定による試料が証拠として使われた事件を確認する作業を行いましたところ、八人の有罪確定事件について、足利事件、このMCT一一八法による鑑定の結果が判決理由の事実認定の中で述べられていたというケースが明らかになりました。
このことから、当時のこのMCT一一八法という鑑定は、精度が低いのではなくて完全な誤りだということが証明されたというのが共通の認識としていいんだろうと私は考えております。 しかし、検察、これは非常に不思議な行動、態度を取っているんですが、本田教授によるこの弁護側の鑑定を否定する意見書を示しています。
○古川俊治君 では、これちょっと千葉大臣に伺いたいんですが、最高検の報告書で、本件で実施されたMCT一一八型検査法は、科学的原理の正確性が認められる上、本件具体的な実施方法も、DNA鑑定の経験を有してその鑑定に関する論文を執筆するなどしていた科警研の技官が、検査機器の作用が適切な状態において云々かんぬんと書いてあって、その鑑定手順、技量には特別の問題はなかったものと思われると書いてあるんですね、この
○古川俊治君 この検察庁の報告書のところに、当時のMCT一一八型ですよね、それの検査法ですけれども、科学的原理に妥当性が認められる以上、その鑑定手順、技量等にも特段の問題はなかったものと思われると書いてあるんですよ、最初にね。 これはなぜなんですか。何で科学的原理に妥当性があれば鑑定手順と技量等にも特段の問題はないんでしょうか。その点、御説明をお願いします。
○森国務大臣 そのことも含めまして検証チームの検証の結果を待ちたいと思いますけれども、足利事件に関して、その検査について言いますと、捜査段階で行われたMCT一一八型検査法は、起訴時、その出現頻度は、血液型検査の結果も合わせると千人中一・二人であるものと計算されていたということであります。
これまでも文書で警察庁、法務省に、我が国の犯罪捜査におけるDNA鑑定の各技法の変遷、MCT118型によって警察庁の科警研、科学警察研究所が鑑定を実施したのは平成元年から平成十五年までで二百十四件ということですが、このうち123マーカーによるものが何件か、このほかに都道府県警の科学捜査研究所によるものは何件なのか、DNA鑑定が証拠請求された件数、そのうち118型、123マーカーによる鑑定の件数、鑑定実施日
○政府参考人(大野恒太郎君) 検察当局におきましては、今回の足利事件の鑑定で、当時行われていたMCT118型鑑定法によるDNA鑑定の信頼性一般が否定されたというようには必ずしも考えておらないわけであります。
けれども、少なくともMCT118型、123マーカーを使うこの技法については、そうした判決や検察の主張やそうした活動のすべてが虚構であり、瓦解したというのが今日の事態なのではないのですか。現在のSTRだって、これから将来どういうふうな認識が発展をするか、これだれにも分からないじゃありませんか。
特に今回の場合も、MCT一一八型のDNA鑑定技術というのは、千人に一人か二人という可能性だったのが現在は四兆七千億人に一人というぐらいに精度が高まっているというので、格段に技術的に差がある時代のことですから、なお私は慎重でなければいかぬかったと思いますよ。 大臣、結果として、警察が暴走した、その暴走を検察はとめられなかった、うのみにして起訴したわけですから。
そして「技術移転の分野においては、軍事重要技術リスト(MCT」)の改定を完了し、またココムにおいてこのリストを多国間ベースで技術移転の統制として使用することを実施するため手段を講じている。」その次の八四年度の国防報告によりますと、これをこういうふうに進めてきた、そして目標達成のために主要なイニシアチブをとってやってきたということが書かれておるわけであります。